遺言書作成と相続手続きのプロ
コラム
公開日: 2015-07-14 最終更新日: 2015-07-16
Q.夫は離婚歴があり、前の奥様との間にお子さんが一人います。相続はどうなりますか?
A.先妻には相続権はありませんが、先妻のお子さんには、あなたとの間のお子さんと同等に相続する権利があります。
このようなケースは、今のご家族と先妻のお子様との間で相続トラブルになることが多いケースといえます。
いざ相続となって、連絡を取ろうと手紙を出したが何の反応もなく手続きが進まないこともありますし、自宅を相続したいと主張されて泥沼化することもあります。
このようなトラブルに備えて、ご主人には遺言書を書いてもらってください。
遺言書で相続内容を指定することでトラブル回避につなげることが可能になります。ただし、先妻のお子様にも「遺留分」という権利がありますのでご注意ください。
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