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Q&A(このプロの回答)
- 駐車スペースの工事やり直し請求について
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一昨年(2008年11月)、自宅敷地内の駐車スペース
を砂利敷きからコンクリートへリフォームしました。
駐車スペース2台分+アプローチです。
完成後、車をとめようとしたところ2台分ある
スペースのうち、片方で車の下回りがこすって凹む
ことが判明。工事のやり直しを求めました。
ところが、私達の求めるやり直しと業者が勧めて
きたプランにかなりの開きがあり、何度か話し合い
をしましたが、現状維持の状況が続いています。
※手付金6万円は支払い済です。
※完成後、やり直しを求めているにも関わらす業者は
請求書を持って自宅へ来ました。支払いには応じていません。
※業者は車がこすって凹むことを知っています。(立ち合せました)
※もうその業者と係わり合いを持ちたくありません。
よい解決方法を教えて下さい。よろしくお願い致します。 - 投稿日時:2010-01-30 10:05:58
- 法律
森田みさの回答
やり直し工事請求について
まず、当初の工事を依頼するにあたって、
契約書を作成してあったのであれば、その契約書
に従って処理しなければなりませんので、ご確認
ください。
契約書がなくても、工事のやり直しや損害賠償の
請求は可能です。
ただ、どちらにしても、相手方に請求しなければ
いけませんので、もう係わりたくないということで
あれば、弁護士や司法書士(金額によっては弁護士
のみ可能)に代理人になってもらうのが良いかもし
れません。
費用をあまりかけたくないのであれば、ご自身で
裁判所の民事調停を利用されると良いかと思います。
いずれにしても、一度直接、弁護士や司法書士に
詳しくご相談されてみてはいかがでしょう。回答日時:2010-02-02
質問者
ご回答頂きありがとうございました。
大変参考になりました。ありがとうございます。
書類を確認したところ、「工事注文請書」手付金の「領収書」
や工事費用残金の「請求書」(支払っていませんが)があります。
「工事注文請書」の裏面を確認したところ、注意書き?があり
その文面の最後に“9.(紛争の解決)”という項目がありました。
以下その内容です
この契約について紛争を生じたときは、建設業法に定める建設
工事紛争審査会に対し当事者双方または一方からあっせん。調停
または仲裁を申請する。この場合、紛争解決のために要する費用
は、当事者平等に負担する。ただし、当事者間の合意によらない
で、その一方からあっせんまたは調停を申請した場合は、申請
した者がこれを負担する。
とありました。
つまり、業者側は調停に掛かる費用を負担したくないので
一昨年の12月以降、工事費用を請求してこないということな
のかな?と思いました。訴えられるのを待っている?
※工事代金の請求をするのにも時効があるというのを耳にしたこと
があります。お差支えなければその年数を教えていただけると
助かります。
※仙台の場合、区や市で無料の相談が出来る日があるようなの
でそれも利用してみたいと思います。弁護士さんによっては
初回だけ無料の場合もあるようですが・・・・・・。返信日時:2010-02-03 09:41:36
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