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Q&A(このプロの回答)
- 土地建物の相続
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母が亡くなりました、父は早くに亡くなっており一人暮らしでした。母の住んでいた田舎の土地建物を処分して兄弟3人で平等に分けようとしていますが、名義は亡くなった母の名義なので売買する場合そのまま母の名義で売れるのかそれとも一度兄弟の名義に変えてから売らなければならないものでしょうか?相続税は控除の範囲ですが、売った場合各人に掛かる税金はいかほどかかるでしょうか?ちなみに土地は先祖代々で売却価格の5%、建物は30年前に約2500万円で建て替え、3年前に改修300万かけています。
仮に土地1000万建物1000万の計2000万円で売れたとした場合、
2000万-(土地1000万×0.1+建物2500万の減価償却後の価格+ほとんど償却済んでいない改修費300万+その他の経費)=所得金額
×20%(15%所得税5%地方税)=税金
というような計算でよろしいでしょうか。よろしくお願いします。
- 投稿日時:2010-02-13 11:34:56
- 法律
森田みさの回答
亡くなったお母様名義の不動産売却について
お母様がお亡くなりになって、その名義の不動産を売却して兄弟で分ける、ということですが、お母様の名義のまま、売却することはできません。
相続人へ所有権移転の登記をする必要があります。
兄弟3人の共有、あるいはどなたかお一人の名義にすることも可能です。
税金については、専門外ですので、回答は控えさせていただきます。回答日時:2010-02-17
質問者
ありがとうございました。
引き続き不動産売買についての税金について質問をさせてください。先の質問の相続財産のように現在住んでいない土地/建物を売却する際にかかる国税及び地方税はどのような計算をするのでしょうか。よろしくお願いします。
返信日時:2010-02-24 23:03:11
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